成年後見制度
本制度は、成人しているものの、知的能力や精神的判断能力が不十分な知的障害者や精神障害者、認知症のお年寄りなど、自力で財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為を行うのがむずかしい方のために、第三者が法律行為等を代理して行うといった法制度のことです。
以下、2種類に分類されます。

1.法定後見制度
法定後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方々を支援するもので、通常の判断能力が低下した後に、本人・家族等が、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所によって本人を保護する保護者を選任する制度です。
2.任意後見制度
任意後見制度は、今は元気でなんでもできるが、将来が不安という方が 、健康なうちに自ら後見人をあらかじめ指名し、公証人役場で契約を結んでおくものです。実際に判断能力が低下したときには後見人として契約を結んだ人が家庭裁判所へ申し立てることで手続きが開始されます。任意後見契約においては任意後見人を誰にするかやどこまでの後見事務を委任するかは話し合いで決めることができます。ですから、本人が元気なときであれば、任意後見を選択することになります。
まずは、お気軽にご相談ください。